職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置【厚生労働省HPより一部抜粋】事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
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