研修以外のサービス   

ハラスメント対策における相談窓口サービス

2022年(令和4年)4月1日からパワーハラスメント防止措置が中小企業事業主にも義務化されました

職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置【厚生労働省HPより一部抜粋】
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません(義務)
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

  1. 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
  2. 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  1. 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  2. 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

社員相談窓口を導入しませんか?

K&Yの特徴
  • 相談員はすべて資格(産業カウンセラー)所有者だから安心
  • 対面だけでなく電話やメールでも相談可能なため利用しやすい
  • 年間2回のハラスメントやメンタルヘルス研修実施の特典付き
相談できるテーマ
職場の人間関係
パワハラ・セクハラ
コンプライアンス
働き方、生き方
メンタルヘルス
疾病の治療
訴訟に関する事
このエントリーをはてなブックマークに追加
組織に合わせた研修
研修テーマで選ぶ
研修以外のサービス

サイト内検索

pick up

新入社員研修
計画的に人材育成に取り組みたい
オンラインや動画での研修を受けたい
接客・接遇セミナー
お申し込み受付中
ハラスメント対策における相談窓口サービス
  1. ホーム
  2. 研修以外のサービス
  3. ハラスメント対策における相談窓口サービス